化製場(かせいじょう)とは
死亡した家畜の死体などを処理する施設の総称。
法律及び業務内容から、死体の解体及びその後の埋却もしくは焼却のみを行なう「死亡獣畜取扱場」と、真の意味での化製場とに分けられるが、殆どの場合は一つの施設で両方の役割を担っている事が多い。
設置に際しては「化製場等に関する法律」に基づいた都道府県知事の許可が必要になり、鶏などの家禽及び魚介類のみを扱う場合でもこの法律が準用される。
また、原料の調達はその会社自らが行なっている場合が多く、原料を運ぶ車輌はそれ専用の物が必要となる。このため、「動物質原料運搬業」の営業許可を併せて取得している場合が殆どである。
法律及び業務内容から、死体の解体及びその後の埋却もしくは焼却のみを行なう「死亡獣畜取扱場」と、真の意味での化製場とに分けられるが、殆どの場合は一つの施設で両方の役割を担っている事が多い。
設置に際しては「化製場等に関する法律」に基づいた都道府県知事の許可が必要になり、鶏などの家禽及び魚介類のみを扱う場合でもこの法律が準用される。
また、原料の調達はその会社自らが行なっている場合が多く、原料を運ぶ車輌はそれ専用の物が必要となる。このため、「動物質原料運搬業」の営業許可を併せて取得している場合が殆どである。
update:2010年01月28日
